署名とは?
「署名」とは、ご本人が手書きで書いた氏名を指します。
自署(サイン)とも呼ばれます。
署名と記名の違い
一方、「記名」とは署名以外の方法で記載することを指します。
例えば、ゴム印で押された氏名や、印刷による氏名、他人が代筆した氏名が該当します。
ここまでをまとめると以下のようになります。
署名:本人が自筆で手書きした氏名 (自署)
記名:ゴム印、印刷、第三者による代筆
署名に法的効力はある?
ご自身で記入した「署名」ですが、これには法的効力があります。
これは、民事訴訟法 第228条 第4項の内容で明らかとなっております。
以下抜粋
|私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する
※ここでいう「代理人」は、契約者が、その契約を弁護士などの第三者に代行を依頼した場合を想定しております。
「真正に成立したものと推定する」とは、正しい契約で成立したと認めるという意味です。
つまり、契約書など私文書の中に、契約者ご本人の署名か、ご本人の意思に基づく代理人の署名や押印があれば、法的効力を持ちます。
※代理人を立てる場合は、ご本人の代わりに手続きが行えるということを証明するため、別途、「代理委任状」を発行するか、委任状を兼ねた契約書である「代理契約書」を提出する必要があります。
以上のことから、署名には法的効力があり、記名だけでは効力は持ちません。
また、法的効力の高さは、署名、記名、捺印、押印の組み合わせによって変化します。
それぞれの言葉は次のように定義されます。
署名:本人が自筆で手書きした氏名 (自署)
記名:ゴム印、印刷、第三者による代筆
捺印:印鑑を押すということ (主に署名と合わせて使う)
押印:印鑑を押すということ (主に記名と合わせて使う)
署名は本人の筆跡から、筆跡鑑定ができ、最終的にご本人のものと証明できるため、法的効力が高いとされています。一方で記名は本人が書いたものではないため、他人が無断で記入している可能性もあります。そのため記名の場合は合わせて印鑑がなければ効力として認められません。
以上を効力の高い順に表しますと次のようになります。
①署名+捺印
②署名 (法律上③と同じ効力だが、一般的には③よりも高い)
③記名+押印
④記名 (法律上の効力なし)
(外部:参考資料)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
署名する場合は捺印は不要?
前項でふれたとおり、「署名+捺印」の組み合わせが最も法的効力が高いものになります。
しかし、署名する場合、捺印は必ずしも必要なものではないのです。
署名のみでも、筆跡を鑑定すれば本人が契約した証拠として証明できるからです。
ただし、日本では、署名の場合でも捺印を行う(署名捺印)ほうが、より信用度が高いとされているため、「署名+捺印」を求められる場合が通例です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
契約書を交わす際は「署名」「記名」「捺印」「押印」と、様々な言葉があり、その組み合わせによって法的効力に違いがあることを解説いたしました。
また、日本では「署名」に加え「捺印」が必要な場合が通例ですが、これら捺印の為だけに出社をするといったケースは非常に面倒なことです。
電子契約を導入すれば、電子署名を施すことで、署名捺印と同じく法的効力を持たせることができます。結果、印鑑を押す為の出社は必要なくなったりと業務効率化を実現する事ができます。
契約業務で印鑑を押す作業が面倒、と感じた事がある方は、この機会にぜひ電子契約の導入をご検討いただければと思います。