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収入印紙の割印とは?間違いやすい部分や注意点を紹介

収入印紙に押される割印。契約業務を行う上では欠かせない存在で作業となります。
この記事では、収入印紙の割印についてポイントや定められたルールについてご案内いたします。
また実際に割印を押す機会の多い契約業務や経理業務に関わる方へ、割印による業務の効率化のポイントもお伝えいたします。

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収入印紙の割印とは?

収入印紙における割印は印紙税法に定められており正式には消印と呼びます。
この割印(消印)は、貼りつけた収入印紙が使用済であることを証明する役割を持ちます。その為、押し方も再使用を防止するために、文書と収入印紙を跨ぐように押す必要がございます。
収入印紙自体、国へ印紙税を納付する手段となりますが、課税文書へ収入印紙を貼り付けし割印(消印)を押すことで納税が成立いたします。
収入印紙を貼り付ける文書は印紙税法により20種類の課税文書が定められております。課税文書へは収入印紙を貼付け割印(消印)を押すというのが一連の業務プロセスとなります。

収入印紙の割印で間違いやすいポイント

収入印紙の割印で間違えやすいポイントがいくつかございます。ここでは大きく3つの観点でご案内いたします。

印鑑でなくても問題ない

まず、印鑑の種類は正式な会社印ではなくシャチハタでも構わないのと、そもそも印鑑でなくても問題ないという点です。氏名や会社名を自署するだけでも効力が発生いたします。とはいえ、再発を防止するのが割印の目的となりますので、消えるボールペンや鉛筆、シャープペンなどでの自署は無効となります。その他、誰が自署したのかがわからないような斜線や二重線、単に「印」と記載するなどは無効となりますのでご注意ください。
また契約書の場合は相手方もいますので失礼と感じられないような押印や自署が望ましいとも言えます。

代表者が押す必要はない

次に必ずしも代表者が押す必要はないという点です。印紙税法にも「(略)印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければ(引用:印紙税法より)」と定められており、代理人や会社の従業員による割印が認められております。

甲乙の双方が押す必要はない

また契約書においては当事者が複数となりますが、契約当事者双方の割印ではなくても、片方の割印があれば有効となります。契約業務においては慣習的に双方押すケースが多いですが、割印の目的が再利用させないこと、になりますので片方が割印(消印)するのでも効力が発生いたします。現実的な場面では、契約の相手方との確認も必要なケースも多いですが、法的な観点では片方のみでも問題はございません。

収入印紙の割印における注意点

では、実際に割印(消印)を押す際の注意点について改めて確認いたします。

誰が押したのかを明確にする

こちらは繰り返しになってしまいますが、誰が自署したものかが明確になっている必要がございます。その為、斜線や二重線、単に「印」と記載するなどは無効となってしまいます。

簡単には消すことが出来ないようにする

こちらも繰り返しとはなりますが、消えるボールペンや鉛筆、シャープペンなどでの自署は無効となります。収入印紙の割印(消印)は再利用を防止するための使用済の証になりますので消すことが出来ないようにする必要がございます。

割印は法律で定められている

以上のような内容は印紙税法という法律にて定められております。印紙税法では課税対象となる文書や納税額と消印等についてを規定しております。

収入印紙に割印を正しく押せなかった場合

消印は納税したことを成立させる役割がございますので、消印の方法が誤っている場合は過怠税の対象となってしまう場合もございます。
例えば、押印しようとして印影が不鮮明になってしまうといったケースは日常の業務においてあり得る事と思います。そのような場合には、不鮮明な印影に重ねて押すのではなく、位置をずらして誰が消印したのかが明確になるように押す必要がございますのでご注意ください。

電子契約導入のポイント

契約書も課税文書となる書類へは収入印紙の貼付けが必要となりますが、紙での契約ではなく電子契約での締結の場合はそもそも収入印紙が不要となります。その理由は、国税庁と国会答弁における見解より解釈されるものとなりますが、詳しくは以下のコラムをご参照ください。

電子契約導入により収入印紙が不要になるという事は、当然、割印(消印)の業務プロセスも不要となります。業務効率化の観点からも電子契約の導入はポイントのひとつとなります。

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電子契約「DX-Sign」は、収入印紙が不要になり、収入印紙への割印(消印)も不要になるのはもちろんですが、契約の相手方にとっても導入しやすいのがひとつの特長です。契約には相手方がいます。いくら印紙代の削減や収入印紙への割印(消印)業務の削減のために、電子契約での合意締結を進めようとする場合、相手方の承諾も得ておく必要がございます。
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まとめ

収入印紙への割印(消印)は、収入印紙代というコストに加えて、業務上での作業も必要となります。
国税庁、そして国会答弁と、これらの見解により電子契約においては印紙税法における課税対象文書となりませんので、電子契約の導入は収入印紙代の削減と割印等の業務削減による業務効率化を実現することができます。
契約業務で割印が面倒、と感じた事がある方はぜひ電子契約の導入を一度ご検討いただければと思います。

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記事執筆者 / 記事監修者

DX-Sign メディア編集室

株式会社バルテックサインマーケティング部 時田・秋山

 
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