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目次
そもそも収益認識基準とは
まず、収益認識基準とはどいういう意味でしょう。
収益認識基準は、売上をどのように認識し、財務諸表上へどのように反映させるのか、いわゆる会計処理をどのように処理するのか、を定めた基準のことを言います。
言い換えれば、売上を「どのタイミング」で「いくら(何円)」計上するのか、を定めるルール、となります。
収益認識に関する会計基準(新収益認識基準)とは?
新収益認識基準の定義について
新収益認識基準とは、収益である売上に関して、「いつ」「どのように」認識して、財務諸表等へどのように反映させるか、を定めた基準です。
2021年4月1日からの会計年度において、会社法の定めに従い大会社は適用対象となりました。その他にも上場会社や上場予定会社も適用対象となっておりました。
何が変わる?従来の収益認識基準の内容と比較
新収益認識基準が導入させる以前の従来の会計基準としては、「現金主義」「発生主義」「実現主義」という、3つの大きな考え方の中で、「実現主義」により収益を計上するタイミングが定められてきました。
3つの考え方について補足しますと下記のようになります。
現金主義:現金の受取があった時点で収益を認識し会計処理を行う考え方
発生主義:現金の受け取りではなく、商品やサービスの提供など、その取引が発生した時点で収益を認識し会計処理を行う考え方
実現主義:商品やサービスを提供し、現金や売掛金など対価を受け取っている時点で収益を認識する
新収益認識基準導入の背景
新収益認識基準が導入された背景には「IFRS(国際会計基準)」の存在があり、企業会計原則のみではなく世界共通の会計基準に当てはめていく必要がございました。
例えば、従来の収益認識基準では企業ごとの判断で出荷基準であったり、検収基準であったり、それぞれで違う基準が採用されており、企業間の比較可能性が確保されているとは言えないという課題もございました。
また、現代の多様な事業内容に照らし合わせていくのも容易でなくなってきていたというのも一つございました。
新収益認識基準の導入で影響がある業種・取引
代理人取引
代理人が商品の販売やサービスの提供を行う「代理人取引」の場合、収益を総額表示ではなく、報酬や手数料の金額だけを収益として認識します。
ポイント引当金
サービス提供時に付与するポイントであっても、そのポイントを将来、商品と交換する義務があるとして履行義務に識別される場合もございます。
そして、義務が履行された時、すなわち、ポイントが使われるときに収益を認識します。
複数の履行義務がある取引
1つの契約取引であっても複数の履行義務が含まれる場合がございます。
例えば、パソコンの販売と保守のサービスを1つの取引とした場合などです。
この例でいえば、パソコンの販売は販売することで履行義務が充足し、保守においては保守期間に渡って履行義務が充足する事となります。
収益認識の売上の計上ステップ
契約の識別
収益の発生の対象となる契約を把握します。具体的には契約書や注文書、それらに含まれる提供する商品やサービスを識別して把握します。
取引の相手が対価を支払う自社のサービスにはどのようなものがあるのか整理しましょう。
履行義務の識別
次に履行義務を特定していきます。
例えば前述しましたパソコンの販売と保守サービスの提供の例でいえば、「パソコン本体の販売」と「保守サービス」の2つの履行義務として識別します。
取引価格の算定
企業が受け取る予定の対価の金額を算定します。ここのステップでは契約の取引価格を把握すると良いでしょう。
履行義務への取引価格への配分
ひとつの取引でも複数の履行義務がある場合には、それぞれの履行義務ごとに取引価格を配分する必要がございます。
先のパソコン販売の例でいえば、パソコンの本体価格100万円、保守サービス10万円など項目ごとの取引価格を算定します。
履行義務の充足による収益の認識
ステップの最後は、履行義務の充足による収益の認識です。いわゆる収益の認識を行います。
収益の計上は履行義務の充足によって行われます。
その為、前述しましたとおり、パソコン販売の例でいえば、パソコン本体は販売することで履行義務が充足し、保守サービスは保守期間に渡って履行義務が充足する事となります。
新収益認識基準の導入ポイント
次に新収益認識基準を導入し対応を進める際のポイントです。
この点は、電子契約サービスの導入にも通じる概念がございますので踏まえて解説いたします。
現状把握
まずは現状の把握からスタートします。
現状の業務フローを確認し、どのような契約でどのような履行義務があるのか、正確に把握していきます。
方針検討
次に契約別に方針を検討します。契約別に適切なタイミングで収益計上をしていく必要がございます。
契約ごとの履行義務の充足のタイミングを確認し運用、システムを検討します。
実行
ここまでで決定した方針や運用の方法を具体的に周知させます。
業務フローの新旧対比、対応する部所や人員、社内のみならず取引先との調整、確認事項をあげて運用を進めていきます。
運用定着
定期的な振り返りで運用を定着させていきます。
月次処理や四半期ごとの決算のタイミングがあげられます。
電子契約サービスを導入する際のポイント
上記の4つのポイントは新収益認識基準を導入する上でのポイントとなりますが、実は、電子契約サービスの導入時に進める際のポイントとしても応用可能です。
現状把握:書面契約を行っているどの契約類型から電子化するのか、電子化できるのかを把握します。電子化の対象がどの位の頻度で発生するのか、かかる印紙代等のコストも確認しておくと良いでしょう。
方針検討:電子化する契約書ごとにどのようなフローで電子化するのかを検討します。相手方との調整、署名者の確定、社内規定との調整などもここで検討します。
実行:社内外へ電子契約による締結のフローを説明します。マニュアルやガイドを整備したり、印章管理規定などの規定への変更も必要に応じて加えていきます。
運用定着:電子契約サービスを導入した事によるコスト削減効果や業務効率化を振り返ります。また社内での定着度合いや課題をヒアリングし、より良い形での運用を進めていきます。
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上記の導入時のポイントに合わせた対応を進めやすいサービスとして好評いただいております。
電子契約サービスを導入する際に抑えるべきポイントを50項目にまとめた資料もございます。
まずはこちらの資料からでもご参照いただければと思います。
まとめ
2021年4月に適用された新収益認識基準ですが、新たな制度やフローを採用する際の考えるポイントや進め方の中で、自社の業務をより効率よくしたり、自社のサービスをより良くする為のヒントも見いだせたりします。
電子契約サービスの導入においても、これまで気づけなかった業務の落とし穴や改善ポイント、相手方への利便性など、メリットが多数ございます。
電子契約の導入について是非一度、お気軽にご相談いただければと思います。