目次
収入印紙とは?
では、まず初めに「収入印紙」についておさらいさせていただきます。
収入印紙とは主に、国に対し印紙税を支払う目的で発行される証票のことで、印紙税を支払ったことを証明する役割がございます。
そして、印紙税とは、契約書や領収書といった経済的な取引に関連して作成される書類に課せられる税金のことで、印紙税法により課税対象となる文書(課税文書)について細かく定義されております。
課税文書に該当する書類は20種類ございまして、不動産売買契約書も第一号文書として、記載の金額が1万円を超える場合に収入印紙が必要となります。必要となる金額がいくらなのかは、取引する金額に応じて段階的に変わります。詳しい金額は次でご案内いたします。
売買契約書などの印紙税は?
それでは不動産の売買契約書などの印紙税について細かく見てみましょう。
まず、取引の金額が1万円未満の場合は非課税となり収入印紙は不要となります。
そして1万円を超える場合は、不動産売買契約書に記載される取引の成約価格により異なります。
なお、2022年3月31日までに作成された不動産売買契約書で、記載金額が10万円を超える場合の印紙税には軽減措置が設けられ軽減税率適用の金額となります。
以下の表で、成約価格ごとに、本則税率・軽減税率のそれぞれ必要となる収入印紙の金額をまとめました。ご参照ください。
印紙税を支払うのは誰?
ご紹介しました表に記載のとおり、不動産売買契約書において必要となる収入印紙の金額は、取引する成約価格に応じて高額になって参ります。
では、この印紙税を支払うのは誰になりますでしょうか?売主と買主、どちらが負担すべきでしょうか?
不動産売買契約書は通常、売主様と買主様のそれぞれ保管分として2通作成されます。この2通それぞれに記名押印されるケースが一般的かと思います。
この場合は、作成した2通の契約書それぞれに収入印紙が必要となって参ります。そして、印紙税を支払うのは、売主様と買主様の双方が各自で支払うことが一般的となっております。売主様と買主様がそれぞれ保管する分の契約書に対して、上述した表に記載される収入印紙が必要となります。
収入印紙の入手方法は?
続きまして、収入印紙の入手方法について確認しておきましょう。
一般的には郵便局での購入が馴染深いかと思いますが、実はコンビニなどでもご購入いただけます。
但し購入できる額面については、購入場所によって様々ですので注意が必要です。額面は1円から10万円まで31種類ございます。
不動産売買契約書でも利用頻度が高い1,000円台~10,000円台の収入印紙でも、1,000円・2,000円・3,000円・4,000円・5,000円・6,000円・8,000円・10,000円・20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円、とございます。
これらを含めた全31種類から入手するのであれば郵便局での購入がおすすめです。
また法務局内にある販売所でも全種類を購入いただけます。
一部のコンビニエンスストアでもご購入はいただけますが、200円など金額の低い収入印紙に限定されてしまいます。コンビニは24時間買えるところも多く、土日祝日も営業している事がほとんどという利点はございますが、必要となる額面を揃えるのは難しいかもしれません。
その他、金券ショップでも取り扱いがある場合もございます。こちらもコンビニと同様、すべて額面を入手するのは難しいかと思われます。
よって不動産売買契約書のように、比較的額面の高い収入印紙が必要な課税文書においては、郵便局や法務局内の販売所を利用して入手されるケースが多いです。
収入印紙の貼り忘れ・納付漏れ・消印がないなどの場合は?
収入印紙は課税文書において納税を証明する大切な役割がございますが、慌てて相手方へ送付して収入印紙を貼り忘れた、購入した金額に誤りがあった、という事もあるかもしれません。
そのような時はどのように対応すれば良いのでしょうか。
不動産売買契約書の収入印紙にまつわる、いくつかのケースをご紹介いたします。
不動産売買契約書に収入印紙がない場合
収入印紙は納税を証明しますが、貼り忘れた場合は納付漏れとして過怠税の対象となってしまいます。
なお、収入印紙がないからといって契約自体が無効になる、という事はございません。あくまで収入印紙による納税という観点においてのみ問題が残ります。
過怠税は、印紙税法第20条にて定められており、納付しなかった収入印紙の金額をベースに算出されます。
納付しなかった金額に加えてその2倍に相当する金額との合計金額、すなわち、結論としては3倍に相当する金額が徴収されることになってしまいます。大きなペナルティとなっております。
そこで、不動産売買契約書に収入印紙を貼り忘れた場合は、税務調査を受ける前に自主的に申し出を行うようにしましょう。そうすることで、過怠税としてのうふする金額を、本来納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減することができます。
なお、納付漏れというのは単に貼り忘れたケースだけではございません。
必要となる金額の収入印紙を貼ってあったとしても、この後に紹介します「消印がされていない場合」は、貼り忘れと同様に納付漏れとなり、過怠税の対象となりますのでご注意ください。
収入印紙が消印されていない場合
収入印紙は貼るだけでは納税の義務を果たしたことにはなりません。
貼った収入印紙を使用済として「消印」する必要がございます。
収入印紙に押す消印は、収入印紙と書面を跨ぐように押し、印影が割れることから、割印とも呼ばれる事もございますが、正式には消印といいます。
収入印紙を貼る事と、消印をする事は常にセットで考えておきましょう。
そして、不動産売買契約書へ収入印紙が消印されていない場合ですが、こちらも、収入印紙を貼り忘れた場合と同様で、契約自体が無効となるという事はございません。
ただし納付漏れという扱いで、本来必要となる収入印紙の金額と同額の過怠税が徴収されます。
よって、収入印紙の消印を忘れた場合においても、税務調査前に自主申告し、過怠税を軽減するようにしましょう。
そして何より、収入印紙を貼り消印を正しくする事で納税を証明する事ができるという点に注意するようにしましょう。
間違えた金額の収入印紙を購入した場合
収入印紙の額面は全部で31種類あることをご紹介いたしました。
また取引の成約金額によって必要となる金額が異なるという点についてもご案内いたしました。
それでは、間違えた収入印紙を購入してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合は、交換手数料は必要とはなりますが、郵便局の窓口で交換するようにしましょう。
間違えて購入した収入印紙に、汚れや損傷が無いのであれば、郵便局の窓口で交換が可能となります。
不動産売買契約書に必要な収入印紙は高額な場合も多いですので、よく確認のうえ購入するようにしましょう。
不動産売買契約書に間違った金額の収入印紙を貼った場合
それでは、間違った金額の収入印紙を買ったことに気づかず、すでに貼ってしまったという場合はどうでしょうか。
この場合においても契約そのものが無効となることはございません。
必要な金額以上の収入印紙を貼っている場合は、還付の手続きを行うことが可能です。作成費から5年を経過していないのであれば手続きを行って還付を受けるようにして頂ければと思います。
還付を受ける場合ですが、印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入のうえ、納税地となる税務署で手続きが可能です。
なお、貼り付けた部分を切り取ったり、陽子からはがした場合は還付を受けられなくなりますのでご注意ください。
還付の手続きですが、誤って貼った場合の他にも、貼り付けたものの、諸事情により使用する見込みがなくなった場合も対象とする事ができます。
まとめ
今回は、不動産売買契約書における収入印紙をテーマに解説させていただきました。
不動産売買契約書に必要となる収入印紙の額面は最大で1通60万円と高額なケースが多いです。
取引にかかる書類の量や労力も相当なものです。
不動産業界では現在、デジタル改革関連法として電子化が進められております。2021年5月の公布から1年以内の施行で予定されております。
これまでは書面原則であった不動産売買契約における重要事項説明書なども電子化に向けて動き出しております。
電子化されれば、契約にかかる労力を削減し締結のスピードがあがるとともに、今回ご紹介しました収入印紙代も削減する事ができます。
今は、不動産関連の契約の電子化に向け電子契約の導入を進めておくのにベストなタイミングでございます。DX-Signでは、不動産関連の契約の電子化に特化した無料相談会も承っております。資料などもご用意しておりますので以下よりお気軽にお問合せください。