目次
注文請書とは?
注文請書とは簡潔に言うと、注文に対して承諾の意思を示すための書類です。
注文請書は、「ちゅうもんうけしょ」と読みます。
「請ける(うける)」とは請け負うという意味で、仕事や注文、あるいは依頼などを引き受ける場合に使われる言葉です。
よって、請負契約において、注文書に記載された仕事内容を受ける場合に「注文請書」が用いられます。
工事の発注を請ける場合、システムの開発を請ける場合、様々な請負契約の場面でやり取りされることとなります。
なお「注文書」については以下のコラムでも詳しく解説しております。
合わせてご参照ください。
注文請書に記載すべき内容
注文請書に記載すべき内容は次のとおりです。
・発行日付:注文請書を発行する日付
・発注者名称:誰からの発注内容かを明確に
・受注者名称:注文請書を発行する側の名称
・注文内容:実際の契約内容、単価、金額、など
・納期、支払方法、支払条件、など
それぞれの詳しい内容については以下のコラムもご参照ください。
注文請書に収入印紙は必要?
注文請書に収入印紙が必要となるポイントは、取引内容が請負契約に該当するかどうかがポイントのひとつとなります。
例えば単発の売買契約に該当する内容であれば収入印紙は不要となります。
請負契約と売買契約の違いですが、その契約による目的が、仕事を完成させること(請負)なのか、目的物の所有権を移転させること(売買)なのか、によって区別されます。請負と売買の判断基準につきましては、この後、詳しく解説いたします。
また、請負契約であっても取引の金額が1万円未満の場合は非課税となり収入印紙は不要となります。
よって、請負契約で1万円以上の取引の場合に収入印紙は必要となります。
契約は当事者同士の申込と承諾の意思によって成立いたします。
注文請書は、注文書という申込に対しての承諾の意思表示となりますので、注文書と注文請書は合わせて契約書と同じく扱われます。
請負契約は印紙税法にて課税文書として定められておりますので、注文請書へは取引金額に応じた収入印紙が必要となります。
収入印紙が必要な契約については以下のコラムで詳しく解説しております。
(参考)コラム:契約書に収入印紙は必ず必要?条件や金額について解説!国税庁による請負と売買の判断基準
請負と売買の判断基準につきましては、国税庁のサイトから見解を引用させていただきます。
(以下、引用)”請負契約か売買契約かの判断基準は、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。”(引用、以上)
請負契約では、請負人は仕事の完成という債務を負います。一方、注文者側は仕事による対価の支払いという債務を負います。
取引内容が仕事の完成を目的とする場合は請負契約として取り扱われることとなります。
事例を用いた表が国税庁のサイトに掲載されております。以下に引用いたしますので合わせてご参照ください。
注文請書に必要な収入印紙の金額
注文請書に必要な収入印紙の金額は契約する金額によって異なります。
以下の表を参照ください。
収入印紙の消費税について
収入印紙の消費税について、よくあるふたつのご質問を解説いたします。
質問その①:印紙税額の算出において、契約金額に消費税は含む?上述のとおり、契約金額によって印紙税額は異なります。
消費税を含めた計算とするのか、含まないのかで、印紙税額が変わる可能性がございます。
結論から申し上げますと、請負に関する契約書の記載金額に消費税は含まないとされております。
税抜金額と消費税額、そして税込金額と分けて表記しておくと良いでしょう。
収入印紙の購入時に消費税はかかるのか、という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
収入印紙は非課税ですので消費税は基本的には不要です。
収入印紙の支払い負担について
注文請書へ収入印紙が必要ということを解説いたしました。
では、収入印紙は注文者と請負人のどちらが負担すべきなのでしょう。
契約書のように、当事者分が用意されるのであればそれぞれが購入し負担することができます。
しかし注文請書を発行するのは請負人である為、どちらが負担すべきかが論点になる場合がございます。
結論としましては、双方が連帯して納税するのが原則となります。
作成者となる請負人が負担しているケースも多いようですが、本来は当事者双方で連帯して負担します。
取引金額が大きい場合は必要となる収入印紙の金額も大きくなりますので、事前に協議のうえ負担について取り決めておくと良いでしょう。
注文請書で収入印紙が不要なケース
続いて注文請書の収入印紙が不要となるケースや、収入印紙代のコスト削減する方法について解説いたします。
なお、注文請書以外の契約書類に関しては以下のコラムで詳しく解説しておりますので合わせてご参照ください。
注文請書とは別に契約書が存在する
注文請書とは別に請負契約に該当する契約書が存在し、その契約書へ当該請負契約のための印紙を貼り付け消印している場合は、注文請書側への収入印紙は不要とされる場合がございます。
一般的に請負契約は、請負側が発注書を受け取り注文請書を発行することで請負契約の締結が完了します。
しかし、契約当事者間で請負契約についての契約を先に取り交わしており、その際に契約書への印紙消印を済ませた後で、改めて発注書と注文請書を発行した、というような場合は、既に請負契約に必要な印紙を納めておりますので注文請書の方に印紙を貼り付ける必要はございません。
但し、契約書の記載内容によっては、該当の請負契約とは別の契約書として扱われ、請書と契約書の双方へ印紙が求められますので注意が必要です。
契約金額が1万円未満である
上述しました契約金額ごとの収入印紙の金額に記載のとおり、契約金額が1万円未満の場合は非課税となりますので収入印紙は不要となります。
売買契約書に該当する
請負と売買の判断基準でも解説いたしましたが、単発での売買契約に該当するケースであれば収入印紙は不要となります。
電子契約を利用してコスト削減する
電子契約の利用は収入印紙代のコスト削減にもつながります。
収入印紙は課税文書となる書類へかかる税金です。電子ファイルの送受信であれば課税文書を作成したことにはならないとして非課税とされております。
よって電子契約サービスを利用し、契約行為そのものを電子化しておけば業務効率化にもつながりますし、収入印紙や印刷・郵送などのコスト削減にもつながります。
注文請書の収入印紙の貼り方
収入印紙は貼る場所に決まりはございませんが、貼る際に注意すべき点が消印です。
消印とは、収入印紙を使用済として納税を証明する役割がございます。
逆に消印がされていない収入印紙は正しく納税したこととして扱われません。
収入印紙を貼ったら消印をする、という一連の流れで納税義務が果たされます。
収入印紙の消印の方法については以下のコラムで詳しく解説しております。
収入印紙を貼らないとどうなる?
収入印紙を貼り忘れたり、上述の消印を忘れた場合は課税文書への納税義務違反として過怠税が課せられます。
貼り忘れや消印の漏れには重々注意するようにしましょう。
なお、万が一、貼り忘れた場合ですが税務調査前に自主的に申告をすることで過怠税を軽減することが可能です。
電子契約ならDX-Sign
注文請書の収入印紙は電子契約サービスを利用することで不要となりコスト削減につながることをご紹介いたしました。
電子契約DX-Signはクラウド上で簡潔できる契約締結ソフトです。充実機能を低コストで利用できるサービスとして好評いただいております。
特に請負契約での場合、見積書、注文書、注文請書、納品書、請求書、と様々な書類が飛び交います。
その為、電子契約の導入にあたっては相手方の理解も必要となります。
電子契約DX-Signなら、相手方はシステム登録不要でかんたんにご利用開始できますし、ユーザーポートも充実しております。
請負契約に関連した書類の電子化はDX-Signにお任せください。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
注文請書や請負契約での業務効率化やコスト削減をご検討されている方へ、請負契約の電子化のポイントをまとめた資料を無料でご提供させていただいております。
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