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2023年(令和5年)に変わること、主な法改正と電子化との関係
デジタル庁ではデジタル社会の実現に向けた重点計画を発表し、計画に沿った試薬や推進が進められております。
電子化に向けた法改正や、電子化を取り巻く法改正などの規制改革もその一貫で、2023年も様々な改正が行われます。
まず2023年(令和5年)に変わる法改正と電子化との関連について確認してみましょう。
淵邊 善彦 弁護士(ベンチャーラボ法律事務所)
佐藤 文平 弁護士(ベンチャーラボ法律事務所)
労働基準法(時間外労働の割増賃金率の引き上げ)
2023年4月1日には労働基準法の改正が予定されております。
改正労働基準法では、長時間労働の抑制を目的に、1カ月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率が中小企業においても50%以上へと引き上げられます。これまで中小企業では、割増賃金率の引き上げによる負担が考慮され適用が猶予されておりました。2023年4月1日からは中小企業においても、1カ月60時間を超える時間外労働の場合、割増賃金率を50%以上とする賃金支払いが必要となります。
これまで以上に、業務をデジタル化していくなどで効率よく進めていく必要性が高まります。
その為、雇用契約書を電子契約ソフトで締結するなど、いち部分からでも電子化を進めておくことがおすすめです。
労働基準法(給与のデジタル払い)
給与のデジタル払いとは、いわゆるデジタルマネーで給与を支払うことです。賃金の支払いは前提として、労働基準法の24条にて通貨(現金)で直接労働者に支払うことが定められております。なお「直接労働者に」というのは「手渡し」することとなりますが、労働者の同意を得た場合には、労働基準法施行規則7条の2により労働者が指定する銀行などの金融機関へ振り込みすることが認められております。
2023年4月からの改正労働基準法では、労働者の同意があれば、一定の要件を満たす場合に限りデジタルマネー(電子マネー)でも給与を支払うことができるようになります。
2022年10月26日の労働条件分科会では資料№1-2「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要」にて改正の主旨を次のようにまとめております。
(以下、引用)
"キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする。"
(引用、以上)
電子化、デジタル化の動きが身近な給与というところにも広がることとなります。キャッシュレス決済の利用は一層普及していくことが予測されますので今から動向へ注目が必要です。
また、給与のデジタル払いのように、労働関係においては労働者の「同意を得る」ことを前提とした事項も多くございます。
雇用契約書と合わせて取り交わされることが多い労働条件通知書を電磁的な方法で通知する場合や、給与明細を電子化する場合もその一つです。
同意を得るための同意書については次のコラムでもわかりやすく解説しておりますので合わせてご参照いただき、同意書を得る過程から電子契約ソフトで電子化してしまうこともおすすめいたします。
育児・介護休業法
育児・介護休業法も2023年4月1日に改正施行が予定されております。法改正により育児休業取得状況の公表が義務化されます。
労働者数が1,000人を超える事業主は、育児休業取得状況を年に1回好評することが義務付けられます。
2022年にも産後パパ育休制度の創設など、仕事と育児の両立に関する法改正が進められております。
仕事と育児の両立には法改正に加え企業側での育休取得をしやすい環境整備など対応も必要になります。
また育休と合わせてテレワーク制度の推進など、働き方の改革も大切な取り組みとしておすすめです。テレワークを導入するには、押印のための出社を無くすために、書類への押印を不要とする電子契約ソフトの導入も合わせて検討する必要がございます。
消費者契約法
2023年6月1日から改正消費者契約法が施行されます。
消費者契約法は消費者保護の観点から、消費者と事業者間での消費者契約において一定の場合には、消費者に取消権を付与し契約条項を無効とすることができることを定めた法律です。
法改正により契約の取消権が追加拡充されます。
具体的には、勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行して勧誘した場合、威迫する言動で消費者から第三者への相談連絡を妨害した場合、などが新たに契約の取消事由として追加されることとなります。
事業者は、法改正の内容を認識したうえで、利用規約やマニュアル、約款や契約書などの修正も必要になる場合がございます。
食品表示基準法
食品事業者が特に確認しなければならないのが食品表示基準法の改正についてです。
2023年4月に改正食品表示基準が施行され、遺伝子組換え表示に関するルールの中で、「任意表示」の内容が細分化されます。
遺伝子組換え表示制度は、消費者がその商品に対して正しい情報を理解するために消費者庁により制定されております。
法改正以降、これまで遺伝子組換えでない、といった表示をしていた商品について、「意図しない混入を5%以下に抑えているもの」と「確実に遺伝子組換えの混入がないと認められるもの」を区分して表示内容を変える必要がございます。
食品事業者では該当する商品の確認と、表示の差し替えが求められて参ります。
食品を取り扱う事業では、商品の台帳管理や成分管理、各取引先との基本契約と個別の受発注書など、何かと書面を利用する機会が多いものです。
基本契約や売買契約などは電子契約サービスで電子化してしまうなど業務効率化やペーパーレス化が大切になって参ります。
インボイス制度(消費税法)
消費税の対象となる取り引きや税の負担者と納税者、税額計算の方法などを定めた法律である消費税法の改正が2023年10月1日に施行されます。
改正消費税法の最も重要なトピックはインボイス制度が新たに導入される点です。
買い手が仕入れ時に支払った税額を差し引く制度である仕入れ税額控除を利用する際にはインボイス(適格請求書)が必要になります。
売り手は、インボイスにて正確な提供税率や消費財額等を伝える必要があり、インボイスへ適格事業者(インボイス発行事業者)としての登録番号、適用税率、消費税額等の記載をする必要がございます。また交付したインボイスの写しを保存する義務もございます。
改正電子帳簿保存法では電子ファイルで受け取った場合は電子保存が義務付けられますので、インボイスを電磁的にやり取りする場合には電帳法に対応したシステムも求められることになります。
電子契約システムの中には書類の電子化と電帳法に対応した保管要件を満たしているシステムも多くございますので、インボイス制度の対応の一貫で電子契約サービスを導入される企業も増えております。
電子契約システムとは
電子契約システムとは、これまで書面で行っていた契約締結をオンラインで行うことができるクラウドサービスです。
コロナ禍でテレワークの導入が普及した2020年度初頭から驚異的な伸び率で導入する企業が増えました。
様々な規制や制度でデジタル化を実現するために政府が推進しているデジタル5原則のひとつに「デジタル完結・自動化原則」がございます。電子契約システムは、契約締結における印刷や製本・郵送や押印などの諸手続きをデジタルで完結させ、締結後の保管や管理を自動化できますので、まさにデジタル化の時代に最適なクラウドサービスといえます。
2022年7月からはデジタル化への集中改革期間と位置づけられ特に2023年は重要な取り組みが増えていく時期にございます。
電子契約への注目や、導入を検討する企業はますます増えていくことが予測されております。
矢野経済研究所による2022年のレポートにおいても、予測値ベースで2023年は前年比130%の規模で成長が見込まれております。
法改正などにより利用可能な契約書・書類もますます広がっていくことが予測されますので、未導入の企業様におかれましては、お早めに自社に適したサービスの検討を開始されることをおすすめいたします。
電子契約システムの機能
電子契約システムの機能は大きくふたつに分類することができます。
ひとつは電子契約を行う上で必ず必要な「一般的な機能」。
そして、もう一つは、導入する企業が電子契約を通じたデジタル化や業務効率化を推進することにもつなげられる「便利機能」です。
電子契約システムの一般的な機能と、より便利に使うためのおすすめ機能について解説いたします。
一般的な機能
電子契約を行う上で、最低限必要となる一般的な機能は次のとおりです。
・電子署名:書面契約の押印に代わるもの。電子契約がその法的効力を認めるうえで必要な処理で契約を締結した当事者の「本人性」と契約書の電子ファイルにおける「非改ざん性」を証明することができる。
・タイムスタンプ:電子契約書が「いつ」から存在していたのか、そして、その時点のファイルから改ざんが加えられていないということを証明するために必要な第三者機関による時刻認証機能。
・契約書の送信:クラウド上にアップロードした契約書をオンラインで送り、契約の合意を依頼するための機能。
・契約締結:契約当事者双方にて電子署名を施し、締結した契約文書を関係者へ通知する機能
・契約管理:契約書の台帳を電子化し、お取引先別や契約種別などにて分類し、契約期間や契約金額をもとに検索を行える機能。電帳法への対応においても必要となる機能。
より便利に使うためのおすすめ機能
シンプルに契約締結を行うためだけであれば、一般的な機能のみでも充分に活用できる電子契約システムですが、便利機能も合わせて使うことで、更なる業務効率向上やセキュリティ強化、コスト削減が期待できます。電子契約でおすすめの機能についてもご紹介いたします。
・グループ管理:電子契約で保管、管理するグルプを、部署ごとや契約種別ごとなどにグルーピングする機能
・メンバー権限設定:アカウントに登録するメンバーごとに閲覧できる契約書やフォルダを制限する機能
・ワークフロー:契約締結前のワークフローとして承認者の設定や書類に合わせて承認者を固定しておく機能
・書類インポート:過去に紙で締結した書類もまとめて一元管理するための機能
・アラート設定:更新期限のある契約書などへアラートを設定し更新漏れを防ぐ機能
このように、電子契約システムには電子契約を締結する以外にも便利な機能が多くございます。
電子契約システムを選ぶ際のポイントとしては、機能をしっかりと理解し、必要な機能が備わっている電子契約システムを選ぶことをおすすめいたします。
電子契約の機能の中で比較すべきポイント
電子契約の一般的な機能とおすすめ機能について解説いたしました。
記載した機能が網羅されている電子契約がおすすめですが注意すべき点がございます。
電子契約システムの中ではWEBサイト上で利用可能と書いてあっても、プランによっては利用できなかったり、オプションの購入が必要であったりする電子契約システムもございます。
どのプランなら利用できるのか、追加の課金は必要ないか、など電子契約システムを選ぶ際には比較しておくことをおすすめいたします。
特に注意が必要な比較ポイントは、電子契約の法的効力に関する機能です。
電子契約は、電子署名やタイムスタンプなどを施すことで契約締結の手続を行います。
電子署名は、書面契約における押印や捺印と同じく本人性を確認するうえで重要な役割がございます。またタイムスタンプにより締結完了した日時と、締結完了以降に書面に改ざんが加えられていないことも確認できる必要がございます。
電子契約を選ぶ上では、電子署名が法的に問題ない形で提供されているか、比較すべきポイントをまとめてみました。
①電子署名を長期間に渡って有効期限を延長する長期署名が施されているか?
電子署名には電子署名法施行規則によって有効期限が定められております。そこで、単に電子署名を施すのみではなく、電子署名を掛け直し効果を延長させる電子署名を合わせて付与する必要がございます。長期署名がセットになっているか、長期署名に余計なオプションが発生しないか、電子契約を比較する際には確認することをおすすめいたします。
②電子サインや電子印鑑のことを電子署名であるとしていないか?
電子サイン(電子ファイルへの見た目上のサイン)や電子印影(電子ファイルへの見た目上の印影)は電子ファイルへ置いた画像のようなものであって、それのみによって本人性や非改ざん性が証明できるわけではありません。電子サインや電子印影を区別してあり電子署名が間違いなく施される電子契約システムを選ぶ必要がございます。
無料で使えるサービスやプランの場合に、実は電子署名が施されなかったという話もよく聞きます。
電子契約を選ぶ際には電子署名が施されるシステムを前提するようにしましょう。電子サインと電子印鑑については、以下のコラムでも詳しく解説しております。
③電子署名が電子署名法に従った仕様となっているか?
電子署名は電子署名法という法律で定義されております。電子署名が電子契約の法的効力を認め証拠力としての役割を果たすには電子署名法に従った仕様である必要がございます。
電子署名法については次のコラムでわかりやすく解説しておりますのでご参照ください。
また、電子契約の法的効力については以下のページでも詳しく解説しております。合わせてご覧ください。
(参考):電子契約とは?法的効力の有無や書面契約と比べたコストメリットを解説!2023年、電子契約を取り巻く法改正の事情
本コラムではここまで、2023年の法改正と電子契約の機能について解説いたしました。
それでは2023年の法改正などの事情を受けてどのような電子契約が求められるのでしょうか。
ポイントをおさらいします。
改正電帳法やインボイス制度への対応
改正電子帳保存法(電帳法)によって電子で受け取ったファイルは電子保存が義務付けられます。関連して2023年にはインボイス制度も開始され、電子での書類のやり取りは一層増えていきます。
特に電帳法では、電子保存の要件が定められておりますので、電帳法に対応した保存要件を満たせるクラウドサービスの需要が高まります。
契約書などでは、取引期間や取引金額、取引先名などで複合的に検索できる必要がございます。
デジタル化による業務効率の向上
労働基準法の改正による時間外労働の割増賃金率の引き上げなどもあり、2023年はこれまで以上に業務効率化を進めていく必要がございます。
デジタル化やDXを進めるためにも電子契約などのクラウドサービスの果たす役割は大きくなります。
2023年に必要となる電子契約のおすすめ機能とは
それでは、2023年に行われる法改正などのポイントを押さえた上で、電子契約システムで備えておいた方が良いおすすめの機能についてわかりやすくご紹介いたします。
電子契約を選ぶ際のポイントとしてご確認いただくことをおすすめいたします。
電子契約|おすすめ機能①電帳法に対応した文書管理機能
改正電帳法では、電子取引による請求書や契約書などのデータは、電子データとして保存することが義務化されます。
2023年10月にインボイス制度が開始されると、適格請求書を含め、電子取引での電子データはこれまで以上に増えていくことが予測されております。
電帳法に対応した文書管理機能が備わっていなければ、別途、電帳法へ対応するための手段を講じる必要が出て参ります。
ここでポイントになるのは次の4点です。
その①検索要件を満たす機能:取引年月日、取引金額、取引先の項目で検索できること
その②日付または金額の範囲を指定した検索ができること
その③取引年月日、取引金額、取引先の2つ以上の項目を組み合わせた条件で検索できること
その④税務職員による質問検査権に基づき、電磁的記録のダウンロードへ対応できること
また、文書管理の機能とは若干異なりますが、操作ログが管理できることも電帳法においては大切な機能となって参ります。
電帳法では、電子取引の保存要件として「真実性の要件」を定義しております。
ここで、「記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム」としての措置を行うことを明記しており、操作ログ機能によって確認できるシステムは、なお電帳法への対応上で最適といえます。
(参考文献/引用:国税庁『電子帳簿保存法が改正されました』パンフレットより)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
おすすめ機能①:「電帳法に対応した検索機能」「操作ログ管理機能」
電子契約|おすすめ機能②様々な書類へ応用できる署名方式選択機能
電子契約サービスでは、月額の利用料金に加え、契約書の送信にかかる費用として1送信あたり200円前後が必要となるのが一般的です。
「契約書」の送信であれば、郵送にかかる費用や業務コスト、印紙にかかる代金などを考慮しますと、200円の送信費用もご納得いただける点もあるかもしれませんが、電帳法やインボイス制度によって必要となってくる「請求書」を電磁的に送信し電子保存するのに200円がかかるのではコスト負担が大きすぎるかもしれません。
そこで、次のように書類ごとに署名方式が選択できる方が、コストを抑えて様々な書類へ応用を効かせることができます。
・実印や代表者印相当が求められるような契約書の場合:電子署名を付けて送信(200円前後)
・請求書や見積書などの書類の場合:タイムスタンプのみを付けて送信(30円前後)
・社内での稟議書用として利用する場合:電子サインのみで送信(無料で使えるサービスも多い
おすすめ機能②:「署名方式の選択機能」
電子契約|おすすめ機能③過去の書類もまとめて管理、インポート機能
電子契約を導入して契約書の電子化を開始しても過去に紙で締結していた書類や、紙で送付されてきた書類について、バラバラに管理していては非効率になってしまいます。
改正電帳法では、紙で受領した書類をスキャンして保存する際の要件が緩和されておりますので、2023年は書類をスキャンして保存することも活用していきたいところです。
書類をインポートして一元管理できる機能が備わっている電子契約システムであれば、過去の紙の書類も、相手先から紙で送られた書類も、一元管理しておくことが可能となります。
その他、インポートした書類へ管理しやすい項目をカスタマイズして設定できる機能が備わっていると、管理面でなお便利といえます。
おすすめ機能③:「書類のインポート機能」「書類のカスタム項目機能」
電子契約|おすすめ機能④社内の組織管理、セキュリティ管理に関する機能
2023年の法改正により、電子化の需要や電子契約を利用する意味合いは大きく変わり、社内でも様々な方が電子契約システムにログインし操作していく可能性がございます。
契約書の中でも機密な情報や書類へは、アクセスできるメンバーを制限できるのが望ましいです。
グループやキャビネットなどの組織管理によって書類の保管場所を制御し、各書類やキャビネットごとにアクセスできるメンバーを設定できれば、社内のセキュリティ強化やガバナンス強化へつなげられます。
また、IPアドレスによる制限などで、そもそもアクセスできる環境を制御することができれば、機密情報である契約書をお守りすることができますので安心です。
「グループ管理」「メンバー権限設定」「IPアドレスによるアクセス制限」などは、デジタル化が進む2023年において大切な機能であり、電子契約システムを選ぶ上の要件としておすすめいたします。
おすすめ機能④:「グループ管理」「メンバー権限設定」「IPアドレスによるアクセス制限」
電子契約|おすすめ機能⑤多様な入力に対応できる入力項目の設定機能
様々な書類へ対応し、様々なメンバーが利用していくと、各書類へ必要な入力フィールドも様々なパターンが想定されます。
テキストボックスで自由に入力できるのは最低限必要ですが、相手の確認や意思表示で利用しやすい「チェックボックス」、申込書のプランやオプションなどのように相手方へ選択肢から選ばせたい時に利用しやすい「セレクトボックス」なども利用可能な電子契約システムは多様な場面で対応しやすくおすすめです。
加えて、書類に合わせて予め設定した入力項目を、テンプレートとして登録できれば作業効率も向上します。入力項目の設定のみではなく、設定した入力項目をテンプレート管理できる機能を備えたサービスを選ぶのも電子契約システムを選定するポイントのひとつです。
おすすめ機能⑤:「チェックボックス機能」「セレクトボックス機能」「入力項目のテンプレート設定機能」
電子契約|おすすめ機能⑥契約相手先はシステム登録不要であること
ここまで電子契約を選ぶ際におすすめしたい機能を5つの場面ごとにご紹介いたしました。
おすすめ機能⑥としてご紹介しますのは、機能とは少し性質が異なります。
どんなに優れた電子契約システムや安価な電子契約システムでも、契約の相手先から電子契約での締結に理解を得られなければ、なかなか電子化が進められなくなります。
契約相手先は電子契約へのシステム登録を不要とし、簡易に利用できる環境をご提供するのが、電子契約を推進する際におすすめのポイントです。
電子契約のベンダーによっては、契約相手先からのお問合せ受付やサポートも充実させていることがございます。契約相手先からの電話、メールでの問合せを可能としている電子契約サービスは、推進しやすい電子契約サービスである、といえます。
契約相手先への説明会を無償提供していたり、契約相手先向けのマニュアルをカスタマイズしてくれるサービスもあったりしますので、電子契約サービスを選定する際には、相手先にご理解を得やすい、使っていただきやすい、といった点もポイントとして抑えておくことをおすすめいたします。
まだまだ身近なところで導入している事例が少ないのが電子契約の実態かと思います。知名度のみではなく、どれだけサポート体制が充実しているかが選定にあたっての重要なポイントとなって参ります。
おすすめ機能⑥:「契約相手先のシステム登録不要」「契約相手先へのサポート体制(電話・メール)」「契約相手先へのサポート体制(説明会開催)」「契約相手先用のマニュアルカスタマイズ」
電子契約サービスの選び方
2023年に行われる法改正と電子化の関連性、そこで導入しておきたい電子契約サービスについてと必要で重要となる機能について解説いたしました。
では実際に電子契約サービスをどのように選べば良いのかについても整理していきます。
おすすめ機能が備わっているサービスを見つける
まずは本コラムでご紹介したおすすめ機能の①から⑥について満たしているサービスに絞っていきます。
特に自社で重要視するポイントから優先して選定するのでも良いでしょう。
不足する機能があると、後々、2023年以降の法改正などへ対応できなくなる可能性がございます。
上記でご紹介しました①から⑥の機能面について確認するようにしましょう。
プランやオプションの違い、料金を比較する
機能面で満足いったとしても直ぐに安心はできません。
A機能を使うにはAオプションが必要、B機能を使うにはBプランへアップグレードが必要、結果として月額料金が数万から数十万になる・・・なんて事も結構多かったりします。何に利用されているかわからない高額な導入費用を提示しているサービスも避けた方が良いでしょう。
基本的なプランで必要な機能を兼ね備えていて、且つ、低コストで利用できるサービスはどれか比較してみましょう。
無料のトライアルを試してみる
機能も満足、料金もお手頃、それでも確認したい点が更にひとつございます。
操作性やUIに問題がないか、という観点です。
いくら理想的な機能と価格であっても、操作が難しかったり使いにくかったりしては、せっかく導入しても浸透していかない可能性がございます。
一定期間でも構いませんので、無料で試してみて操作感であったり、実際のベンダーからの操作説明などで確認されることをおすすめいたします。
充実機能を低コストで使える電子契約「DX-Sign」とは
ここでご紹介したおすすめ機能を兼ね備えていて、オプションやアップグレードの必要もなくすべて利用できる電子契約サービスのひとつが「電子契約DX-Sign」です。
電子契約DX-Signは充実機能の数々を月額8,000円(税別)ですべて利用できるサービスとして好評です。
その特長をご紹介いたします。
すべての機能が低コストで利用可能
2023年に変わる様々な法改正や制度の改定。そこへ対応できる電子契約サービスとしておすすめした機能のポイントを再度見てみましょう。
おすすめ機能①:「電帳法に対応した検索機能」「操作ログ管理機能」
おすすめ機能②:「署名方式の選択機能」
おすすめ機能③:「書類のインポート機能」「書類のカスタム項目機能」
おすすめ機能④:「グループ管理」「メンバー権限設定」「IPアドレスによるアクセス制限」
おすすめ機能⑤:「チェックボックス機能」「セレクトボックス機能」「入力項目のテンプレート設定機能」
おすすめ機能⑥:「契約相手先のシステム登録不要」「契約相手先へのサポート体制(電話・メール)」「契約相手先へのサポート体制(説明会開催)」「契約相手先用のマニュアルカスタマイズ」
上記のような機能が今後の電子契約において求められて参ります。
これらの機能のすべてを低コストで利用できるのが電子契約DX-Signです。
オプションやアップグレードの必要なく、月額8,000円(税別)で記載したすべての機能をご利用いただけます。
わかりやすい、サポート充実、シンプルで使いやすい。
更に電子契約DX-Signでは、メールでのサポートはもちろん、電話やオンラインでの説明会も導入費用は不要ですべてご利用可能です。
対象も、実際のユーザーの他、契約相手先に向けたサポートも同様に行うことができます。
自社での推進、契約相手先への理解、この二つがあってこその電子契約サービス。
サポートが充実している電子契約サービスとしてもDX-Signは好評いただいております。
セキュリティへの徹底したこだわり
契約書は大切な機密情報でもあります。DX-Signはクラウドサービスでの利用であるからこそ、大切な書類をお守りするためのセキュリティも徹底しております。
通信内容や保存データ、パスワード類はすべて暗号技術にて保護しており、パスワードなどはハッシュ化され元の形へは復元されません。
その他にもファイアウォールによる保護や自動バックアップ、不正アクセスを感知した際のアカウントロックなど、クラウドサービスとしてあるべきセキュリティを徹底して兼ね備えております。
まとめ
2023年は電子化やデジタル化が大きく飛躍する1年となります。
その中で契約業務をオンラインで完結できる電子契約サービスも改めて注目を集め、導入を検討される企業が更に増えて参ります。
法改正などの背景により必要となる機能やサービスも変わってくる中、すべてのおすすめ機能を低コストで使える電子契約DX-Signは2023年以降に最適な電子契約サービスであるといえます。
淵邊 善彦 弁護士(ベンチャーラボ法律事務所)
佐藤 文平 弁護士(ベンチャーラボ法律事務所)