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賃貸借契約って?
主に「土地」や「建物」を賃貸借する際に使用されるのが賃貸借契約書です。マンションを借りる、アパートを借りる、といった不動産が代表的な例としてあげられます。物件を借りるうえでの条件が細かく記載された書類となります。
なお、土地や建物を借りる場合は有償(賃料の支払いがあること)が一般的かと思いますが、親族間での賃借などでは無償で土地や建物を貸し出すこともございます。
このように無償で貸し出すことは「使用賃借」といい、賃料が発生し貸し出す「賃貸借」と区別されます。
賃貸借契約に印紙の貼り付けが必要となる基準は?
建物の賃貸借契約は印紙不要!
賃貸借契約書での印紙税法における課税対象の基準は、賃貸する対象が「建物」であるのか、それとも「土地」であるのかによって変わります。
賃貸借契約の対象が建物である売は、印紙税法における課税対象とはならず、印紙が不要となります。
国税庁のホームページにおいても「(引用)建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりません。(引用元:国税庁-印紙税その他国税-№7106)」と明記されております。
土地の賃貸借契約は印紙税の課税対象
一方で、賃貸借契約書の対象が「土地」である売は、印紙税法に定められる課税対象となります。
そして、土地の賃貸借契約書における収入印紙の額は、賃貸借契約書に記載される契約金額によって変わります。
例えば、契約書に書かれている契約金額が、10万円を超え、50万円以下の場合は400円の印紙が必要となり、50万円を超え、100万円以下の場合は1,000円の印紙が必要となります。
このように、契約金額によって必要となる印紙の額が異なっております。
賃貸借契約が電子化される?
賃貸借契約書ではこれまで、書面原則を義務付ける規制が続いておりました。その背景には借地借家法や宅地建物取引業法の規制がございます。契約書そのものであったり、重説と呼ばれる「重要事項説明書」において書面義務が求められてきておりました。この重説も電子書面交付に関する社会実験として、テレビ会議等の利用と電子署名サービス等による電子書面の交付により、書面が原則であった重要事項説明がオンラインで行われるようになったり、更に2022年はデジタル改革関連法により押印の撤廃や書面の電子化に向けて法改正がより一層進んでまいります。賃貸借契約はオンライン上ですべて完結できるように進んでおります。
この電子化が進むことで、これまでの不動産業界におけるハンコ文化が緩和され、契約締結までの流れが大きく変わっていくことでしょう。
賃貸借契約に関するよくある質問
建物の所在地や敷地面積が記載されてますが、印紙税の課税対象となるでしょうか?
建物の賃貸借契約書の中に、その建物の所在地であったり敷地面積が明記されていることはございますが、あくまで賃貸借の対象は土地ではなく建物となりますので、土地の記載があったとしても課税対象とはならず、収入印紙の貼付けは不要となります。
注意が必要なポイントは、個別に土地の賃貸借契約を結ぶ場合においては、課税対象となり収入印紙を貼る必要性が出てまいります。
駐車場の賃貸借契約を結ぶ予定ですが、印紙税の対象となりますでしょうか?
駐車場の賃貸借契約の場合、借りる対象が更地の土地になるのか、施設内の一定の場所なのかで判断が異なります。
舗装がされていない更地を借りて駐車場として利用するケースの場合は、賃貸借の対象は土地と言えます。その為、更地の土地を駐車場として利用する際には土地の賃貸借契約書として印紙税法における課税対象となります。
一方で、立体駐車場など、駐車場の施設における一部を借りるというケースの場合は、賃貸借の対象が建物となりますので、課税対象とならず収入印紙が不要となります。
また舗装された駐車場に、白線で借りる区画が区切られているような駐車場では、賃貸借の対象は施設(建物)となり収入印紙は不要となります。
自動販売機を置くスペースを借りる場合は、印紙税の対象となりますでしょうか?
駐車場の時と同じく、収入印紙が必要となる場合と不要になる場合が分かれるケースです。しかし、駐車場の時と異なるのは、明確に区別するのは難しいという点です。
ここでの判断基準が建物に隣接するのか否かです。
この点は明確に線を引いているのはございませんので、微妙な点が存在する形になります。
まとめ
今回のテーマは賃貸借契約書でした。土地や建物を賃貸借する際に利用される契約書となりますが、対象が土地なのか建物なのかで収入印紙が不要になるケースが分かれくるということ、オンラインでの契約手続き完結に向けてデジタル化が進んでいる、という点についてご紹介いたしました。
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